労働紛争・労基署・労働組合対策
Counterplan of Labor Troubles
労働基準監督署や年金事務所の調査・是正命令・勧告・指導、弁護士等を通じた労働者からの請求、労働組合による団体交渉等、付け焼き刃の知識では全く対応することはできません。このようなことがあれば悩まず、社会保険労務士にご相談ください。
業務内容
Business Outline
01
労働紛争・労基署・労働組合対策
未払い賃金請求、不当解雇、ハラスメント等の労働トラブルから発展し、裁判・労働審判、労基署からの是正勧告、労働組合との団体交渉などに発展するケースが増えています。適切な対応を怠ると企業経営に大きなダメージを与えかねません。労働トラブル等が発生してしまっても初期対応をきちんと行うことで、早期に、経済的負担を少なく解決することができます。事案によっては弁護士を選任し、社労士と連携し問題の解決に取り組みます。
過去の事例
Case Example
CASE
01
労働紛争(飲食業/従業員40名)
固定残業制度をめぐる未払賃金請求
固定残業制度を導入していた元従業員が、制度は無効として未払い賃金請求の労働審判を申し入れてきた。労働審判の結果を受け、固定残業制度を廃止し、労働時間を適正に把握するために、全社員に勤怠システムを導入し、今後このような請求があっても明確に説明できるようにした。
CASE
02
労働組合(サービス業/従業員3,000名)
労働組合との団体交渉
合同労働組合(ユニオン)から突然団体交渉の申し入れがあり、経営者がまるで犯罪者であるかのように言われ、不適切発言を行ってしまった。2回目以降は、弁護士・社労士参加のもと義務的団体交渉事項では無いことに関しては申し入れを却下、あらかじめ書面による団体交渉申し入れ書記載事項以外は交渉に応じないとするなど、冷静な対応をもって交渉に応ずることが出来るようになった。